IQGeo 投資家情報ページへようこそ
通信事業者、光ファイバー事業者、公益事業者は、IQGeo の受賞歴のある地理空間ネットワーク管理ソフトウェアを使用して「より良いネットワークを構築」しています。動的な実行可能タスクの作成に使用される柔軟なネットワーク モデリングと ネイティブモビリティを組み合わせることで、ブロードバンドおよびユーティリティ事業者は将来のネットワークを構築することができます。
IQGeoの技術ビジョンは、電気通信事業者や光ファイバー事業者がデジタル・エクイティを実現し、公益事業者がよりクリーンなエネルギーの未来を実現できるよう支援することです。 当社の Integrated Network および Adaptive Gridソリューションは、計画・設計から建設、運用、収益化、停電対応まで、ライフサイクル全体のプロセスの効率化を促進します。.L世界中の大規模な多国籍企業や小規模な地域事業者は、IQGeo を信頼し、ワークフローの近代化と高速化、ネットワークの回復力の向上、運用の安全性の改善、ROI の実現に必要なデジタル革新を提供しています。
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IQGeo™ブランドは、RTLSビジネスラインとUbisenseブランドがInvestcorp Technology Partnersに売却された後、2019年1月に立ち上げられた。
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IQGeoにとって重要な差別化要因は、お客様のネットワークのライフサイクル全体をサポートする単一の共通ソフトウェア・プラットフォームを提供できることです。2020年のOSPInsightと2022年のComsofの買収、そして当社のソフトウェアの革新的な有機的成長により、当社は市場において際立った地位を確立しました。ほとんどの競合他社とは異なり、IQGeo はハイレベルなネットワーク計画から始まり、建設、運用、保守、災害対応まで継続するソリューションを提供することができます。
単一の共通プラットフォームは、業務プロセスを統合して効率を高め、異なるベンダーのアプリケーションを統合する複雑さとコストを削減します。地理空間ネットワーク・デジタルツインの上に構築された、完全に統合されたネットワーク・ライフサイクル・ソリューションを顧客に提供するというビジョンは、当社の成功の基本であり、今後も当社のビジネスを牽引していくでしょう。
我々の戦略
当社のリソースを一貫して方向付け、事業の継続的な成功を測定するため、IQGeoは、当社がIQGeoとして再ブランド化した2019年1月に最初に設定された3つのトップライン事業目標に対する進捗状況の追跡に引き続き注力しています。
事業目標
市場機会
ブロードバンド業界と電気事業業界は、政府のプログラムや民間のイニシアティブを通じて、大規模な投資の流れを受けている。これらの背景には、ユニバーサル・ブロードバンドと、柔軟な分散型電力網を求める脱炭素化というビジネスおよび社会的ニーズがあります。さらにIQGeoは、最新世代のネットワーク管理製品のリリースを通じて、顧客基盤内および新たな見込み客に対して、当社の技術の潜在的な足跡を大幅に拡大しました。
企業向け通信事業者
電力ネットワーク事業者
電気通信事業者や公益事業者のネットワーク・オペレーターがIQGeoを選択する理由については、こちらをご覧ください。
脱炭素化と気候変動
ビジネスにおけるベストプラクティスと政府の規制は、ネット・ゼロの電力網をますます義務付けるようになっており、気候変動の結果増加する悪天候に耐えられるよう、これまで以上に強靭でなければならない。このような厳しい現実には、革新的な考え方、新しい技術、合理化されたプロセスが必要です。次世代 IQGeo ソリューションは、従来の GIS ソフトウェアに取って代わり、ネットワーク事業者がこれらの新たな課題に対応できるよう支援します。
範囲
英国財務法 2016 年別表 19 の第 16 項(2)に従い、IQGeo は2024 年 12 月 31 日を期末とする年度の税務戦略を公表する。
この税務戦略は、IQGeo Group Limited(旧IQGeo Group plc)および IQGeo Group Limited が率いる企業グループに適用される。IQGeo Group Limited'、'IQGeo'、'会社'または'グループ'への言及は、これらすべての事業体を指す。
2024 年 9 月 23 日現在、IQGeo Group Limited は、Geologist Bidco Limited の完全所有子会社であることに注意。
本戦略は、発行日から、本戦略に取って代わるまで適用される。税」、「税金」または「課税」という表現は、英国の課税、および当グループが法的責任を有する、対応す るすべての全世界の税金および同様の義務に関するものである。
目的
IQGeo は、すべての法的義務の完全な遵守と、関連税務当局への完全な開示に努めています。グループの税務業務は、IQGeo の全体的な高水準のガバナンスに沿って、グループのより広範な企業評判を考慮した方法で管理されています。
課税に関するガバナンス
リスク管理
タックス・プランニングに対する考え方とリスクの程度
HMRCおよびその他の税務当局との関係
内部告発ポリシー
1.0 概要
IQGeo(当グループ)は、すべての事業活動において高い倫理基準を確保するため、グ ループ全体の事業管理において求められる行動基準を定めた倫理規範を制定した。すべての利害関係者は、職務を遂行するにあたり、これらの基準を遵守することが期待されている。
これを推進するため、当グループの内部告発方針および手続きは、当グループの従業員およびその他関連する利害関係者が、職場の不正行為に関する懸念を秘密厳守で提起するためのチャネルを提供し、当グループが不正行為の疑いを調査し、当グループの方針および手続きならびに関連法規に沿った方法で不正行為に対処するための措置を講じるためのものである。
2.0 定義
内部告発 本ポリシーの目的上、内部告発とは、従業員、経営陣、取締役、その他の利害関係者の非倫理的行為と思われる行為を、従業員またはその他の人物が適切な当局に報告する行為を指します。
3.0 スコープ
本方針および手続きマニュアルは、従業員およびその他の関係者が、単なる憶測、噂、噂話ではなく、事実を知った上で、不適切と思われる行為を報告できるようにするためのものです。本方針の対象となる報告義務のある不正行為には以下が含まれます:
上記の行為を隠そうとすること。
上記の報告すべき不正行為または懸念事項は、すべてを網羅するものではありません。 しかし、本方針に基づき報告されるべき不祥事を判断するためには、判断と裁量が要求される。報告すべき不祥事を特定する際の一般的な指針は、当グループおよび一般社会の利益に反する懸念事項を報告し、適切な制裁措置を適用することです。
本方針は、当グループおよびすべての子会社の活動を対象とする。これは、各子会社がそれぞれの内部告発ポリシーを導入するよう規制当局から要求されることを妨げるものではない。 本方針は、当グループおよび子会社の業務を監督する関連規制機関が発行する内部告発ガイドラインと合わせて読むものとする。
最後に、本方針は、従業員ハンドブックに既に記載されている個々の従業員の苦情やその他の従業員に関する事項については対象としていません。
4.0 方針
4.1 用語の定義
苦情-適切な当局による調査の対象となる申し立てまたは懸念。
解雇、解雇、余剰人員、不当な影響力、強要、利益および/または資格の保留、および内部告発者に悪影響を及ぼすその他の行為のいずれか、または組み合わせの形態を取り得る、内部告発者に対する被害または報復。
善意-これは、報告または懸念が悪意または個人的利益を考慮することなく行われ、従業員がその報告が真実であると信じる合理的な根拠を持っている場合に明らかになる。ただし、通報が真実であることを証明する必要はなく、誠意をもってなされたものであればよい。
調査-不祥事が発生したかどうか、発生した場合はその当事者または関係者を特定するために、情報を収集・分析するためのプロセス。
不祥事 - スタッフまたはその他の関係者が、組織の定める行動規 則または行動基準を守らないこと。
被疑者- 不正行為を行ったとされ、調査の対象となる人物。
会社- IQGeo Group Limitedおよびその子会社すべて。
内部告発者-従業員、経営陣、取締役、サービス・プロバイダー、債権者、その他機関の利害関係者を含む、あらゆる形態の非倫理的行動や不正行為を適切な当局に報告する者。
内部告発-従業員、経営陣、取締役、その他機関の利害関係者の非倫理的な不正行為が観察/認識された場合、従業員またはその他の人が適切な機関に報告する行為。内部告発は、組織が何か問題が発生したときに、必要な是正措置をとるための早期警告システ ムである。
4.2 目的
本方針および手続きマニュアルは、従業員およびその他の関係者が、従業員、経営陣、取締 役、その他の関係者による非倫理的または違法と思われる行為を、本方針に基づく懸念の提起に対す る嫌がらせ、脅迫、被害、報復を恐れることなく、適切な当局に秘密厳守で報告することを奨励す ることを目的としています。
この政策の具体的な目的は以下の通りである:
すべての従業員が、社内で不適切、非倫理的、または不適切な行為に関与している可能性があると疑われる事項について、内密に発言し、報告することがサポートされていると感じられるようにする;
すべての不適切、非倫理的、または不適切な行動を特定し、組織のあらゆるレベルで異議を唱えることを奨励する;
そのような懸念を報告し、処理するための明確な手順を提供すること;
財務実績に影響を与え、会社の評判を傷つける可能性のある不正行為を積極的に防止し、抑止する;
すべての情報開示が真剣に扱われ、機密として扱われ、いかなる形の報復も恐れることなく管理されることを保証すること。
開放性、説明責任、誠実さの文化を促進し、発展させることを支援する。
4.3 取締役会および経営陣による本方針へのコミットメント
取締役会および経営陣は、従業員およびその他の関係者が報復を恐れることなく職場の不正行為を開示できる強固な社内制度は、従業員がその責任を真剣に受け止めていることを示すものであり、また、外部への開示にしばしば伴う否定的な評判を回避するのに役立つものであると認識している。
従って、取締役会および経営陣は、率直性、説明責任、誠実性の文化を促進することに全力を尽くしており、そのような情報開示が、報告された内容が事実であるという合理的な信念に基づき誠実に行われたものである限り、内部告発者に対するいかなる嫌がらせ、被害、差別も容認しない。
4.4 ポリシー・ステートメント
当社は、従業員やその他の利害関係者が報復を恐れることなく適切に行動できる環境の醸成と維持に貢献することで、最高水準の公開性、適正性、説明責任、高い倫理的行動にコミットしています。
これらの基準を維持するため、当社は、不正行為の疑い、または当社に悪影響を及ぼす可能性のある法律や規制の違反もしくは違反の疑いについて重大な懸念を持つ従業員および関連する利害関係者が、報復や不当な扱いを恐れることなく、適切なルートを通じて(特定の場合は秘密厳守で)名乗り出、報告することを奨励しています。
当社は、公正、正直、率直、良識、誠実、尊重の原則に基づいて業務を遂行する。本方針の意図は、従業員およびその他の関連する利害関係者が、不適切または違法な慣行や活動を報告し、開示することを奨励することである。
当社は、報告された不正行為を迅速に調査し、そのような行為を報告した人を保護することを約束します。さらに、当社は、すべての通報が秘密厳守で取り扱われることを保証する。
当社の業務手続きは、不適切な活動を検知し、防止または抑止することを意図している。しかし、最良の管理システムが不正行為に対する絶対的な安全策を提供するとは限りません。この方針は、報告された不正行為や懸念事項に対して調査し、適切な措置を講じることを意図しています。
5.0 役割と責任
以下は、内部告発プロセスにおける主要関係者の役割と責任である:
6.0 内部告発手続き
内部告発の手順には、内部告発者が不正行為を報告する際に取るべき手順と、報告された不正行為の調査に必要な手順が含まれる。内部告発の手続きは、以下の手順で行われる:
6.1 内部告発手続き
内部告発は、会社全体の従業員が非倫理的行為について懸念を表明することを含む。内部通報は、以下の手順で行われる:
ステップ1 - 内部告発者による懸念の提起 - 媒体と形式
内部告発者は、以下のいずれかのメディアを通じて懸念を表明することができる(これは、申告または秘密・匿名によるどちらでも可能である):
CFO(「最高財務責任者」)宛の正式な書簡または電子メールを通じて
当社の内部告発プラットフォーム経由(2025年夏より利用可能)
CFO 以外の従業員が懸念事項を受け取った場合、当該懸念事項の受領者は以下を行う必要がある:
懸念事項を直ちにCFOに伝え、HRディレクターにコピーするか、当社の内部告発プラットフォーム(2025年夏より利用可能)を通じて伝える;
懸念が CFO に影響する場合は、CEO に通知する;
懸念事項は以下の形式で提示されなければならない:
懸念事項の背景(関連する日付を含む);
内部告発者がその状況を特に懸念する理由。
従業員ハンドブックに沿った懲戒処分は、懸念を受け、エスカレーションを怠ったスタッフに対して行われる。また、悪意を持って内部告発を行った者に対しても懲戒処分を行う。
ステップ2 - 懸念事項の調査および調査進捗状況の報告
CFO は通報を受けた場合、5 営業日以内に通報者からの通報の受領を確認し、直ちに調査を開始する。調査の目的は以下の通りである:
提起された懸念事項に基づいて不正行為が行われたかどうか、また行われた場合はその程度を確認する。
さらなる不正行為のリスクを最小化し、資産のさらなる損失、会社の評判への損害を防止し、可能であればすべての証拠源を保護する。
予備調査の結果、その懸念が内部告発の報告対象となる懸念に該当する場合は、さらなる調査を実施する。そうでない場合、または懸念事項が報告対象外である場合、CFOは更なる措置のために適切な部署に問題を付託するものとする。
必要な場合、CFO は、その懸念が報告義務のある懸念に該当する場合、内部告発者に調査の進捗状況を報告する。
最後に、内部告発者が提起した懸念が軽薄または不当なものである場合、CFOはそのような懸念を無視するものとし、悪意を持って懸念を提起した職員に対しては、必要に応じて人事方針に沿った懲戒処分が適用されるものとする。
ステップ3 - 調査報告および報告に対する措置
調査終了後、CFO は人事部または適切な機関に報告書を提出し、今後の対応を求める。必要に応じて、CFO は CEO にエスカレーションするものとする。
内部告発の進展状況を CEO に報告するため、四半期ごとに CFO が報告書を提出する。報告に関するすべての懲戒処分は、従業員ハンドブックに記載されている当社の懲戒手続きに従うものとする。
ステップ 4 - 調査または措置の結果に満足しない場合
内部告発者が調査の程度および/または調査結果に基づく措置に満足しない場合、内部告発者は自由に取締役会に報告することができる。
被害を受けたと感じた内部告発者は、その苦情を人事部または取締役会に報告することができます。これは、法廷で救済を求める内部告発者の基本的権利を損なうものではありません。
6.2 社外内部告発手順
社外からの内部告発者は、当社の職員以外の者である。外部通報者は、請負業者、サービス提供者、株主、預金者、アナリスト、コンサルタント、求職者、一般市民のいずれにも該当する。外部からの内部告発は、以下の手順に従うものとする:
ステップ1 - 内部告発者による懸念の提起 - 媒体と形式
社外からの内部告発者は、最高経営責任者(CEO)、会社および/または最高財務責任者(CFO)宛ての正式な書簡によって懸念を表明することができる(これは、申告または内密/匿名で行うことができる)。
最高経営責任者(CEO)および最高財務責任者(CFO)以外の職員が懸念事項を受け取った場合、当該懸念事項の受領者は以下を行うことを要求されるものとする:
懸念事項を直ちに最高財務責任者(CFO)に伝え、その写しを最高経営責任者(CEO)に送付する。
懸念がCFOに影響する場合は、CEOに通知される。
懸念事項は以下の形式で提示されなければならない:
問題の背景(関連する日付を含む);
内部告発者がその状況を特に懸念する理由。
外部の内部告発者から懸念を受け、それを適切な機関に伝えなかった職員に対しては、従業員ハンドブックに沿った懲戒処分が下される。
ステップ2 - 懸念事項の調査および調査進捗状況の報告
CFO は通報を受けた場合、5 営業日以内に通報者からの通報の受領を確認し、直ちに調査を開始する。調査の目的は以下の通りである:
提起された懸念事項に基づいて不正行為が行われたかどうか、また行われた場合はその程度を確認する。
さらなる不正行為のリスクを最小化し、資産のさらなる損失、会社の評判への損害を防止し、可能であればすべての証拠源を保護する。
予備調査の結果、当該懸念事項が内部通報の対象となる懸念事項に該当する場合は、さらなる調査を実施する。そうでない場合、CFOは適切な部署に照会し、今後の対応を検討する。ただし、内部告発者が提起した懸念が軽薄または不当なものである場合、CFOは当該懸念を無視するものとする。
犯罪行為が行われたことが立証された場合、この問題は警察に照会され、必要に応じて適切な法的措置が取られることがあります。
必要に応じて、CFO は内部告発者に調査の進捗状況を報告する。
ステップ3 - 調査報告および報告に対する措置
調査終了後、CFO は人事部または適切な機関に報告書を提出し、今後の対応を求める。必要に応じて、CFO は CEO にエスカレーションするものとする。CFO は、内部告発の進展状況を CEO に報告するため、四半期ごとに報告書を提出するものとする。
当該懸念が外部(サービス提供者)に関連する場合、当社は、直ちに当該サービス提供者とのサービスレベル契約を見直し、必要に応じて契約を解除するものとします。
ステップ 4 - 調査または措置の結果に満足しない場合
内部告発者が調査の程度および/または調査結果に基づく措置に満足しない場合、内部告発者は取締役会に報告し、さらなる措置を求めることができる。
社外からの内部告発者は、懸念事項に対処するために取られた措置に満足できない場合、適切な規制機関に報告するか、または裁判所においてさらなる救済を求める自由を有するものとする。
7.0 調査の期限
当社の方針は、調査を迅速かつ可能な限り公正に処理することである。潜在的な懸案事項の性質が多様であるため、調査の結論に特定の期限を設定することは不可能かもしれない。CFO は、すべての懸念を 4 週間以内に解決するよう努めるものとする。何らかの理由でこの期間内に適切な解決ができない場合、CFOはCEOにその旨を通知するものとする。
8.0 内部告発者の保護と補償
当社の方針として、懸念事項を開示する内部告発者を保護する:
内部告発に起因するすべての情報開示は、高水準の守秘義務をもって取り扱われるものとするが、通報の信憑性を高めるため、職員およびその他の関係者は氏名を開示することが奨励される。当社は、匿名での情報開示を検討するにあたり、以下を考慮するものとする:
当社は、内部通報者にいかなる不利益も与えない。内部告発者がその行為により不当な扱いを受けたと感じた場合、内部告発者は、当社の事業を監督する規制機関に自由に報告できるものとする。これは、適切な法的措置を取る権利を損なうものではない。
必要な場合、不利益を被った内部告発者に対する補償は、内部告発者に対する補償に関する規制ガイダンスが随時発表されることを考慮し、経営陣の裁量に委ねられるものとする。
本方針に従って内部告発を行ったことを理由に、差別、報復、ハラスメント、停職、解雇、降格、復讐、または直接的か間接的かを問わずその他の職業上の不利益を勧告、脅迫、または内部告発者に対して行われた行為を含むが、これらに限定されないいかなる報復行為も、重大な違法行為として扱われ、それに従って対処される。
内部告発者は、所定のルート(例:メディア、印刷物、電子媒体)以外で情報開示を行わないようにしなければならず、そうでなければ情報開示が保護されない可能性がある。
9.0 見直しの所有権と頻度
本方針文書は当社の所有物です。しかし、その保管と管理は、コンプライアンス機能の監督も行うCFOが行います。
本方針文書および手続きマニュアルは、2 年ごと、または必要とみなされる都度、見直しを行うものとする。見直しや修正に関するすべての提案は、必要な措置のために CFO に送付されるものとする。
この文書は、当社の公式ウェブサイトに掲載されますが、当社および各子会社の経営陣は、本方針の遵守を徹底するものとします。
本通知は、英国オルタナティブ・インベストメント・ファンド・マネージャー規制 2013(AIFM規制)第 38 条(2)に基づき、IQGEO Group plc (IQGEO)の本通知日現在における残りの間接株主に対し、コールバーグ・クラビス・ロバーツ・アンド・カンパニーおよびその関連会社(KKR)が助言する様々なファンド、ビークルおよび/または口座が 2024 年 9 月 23 日に IQGEO の議決権の 50%以上を保有することにより支配権を取得したことを正式に通知するものです。L.P.およびその関連会社(KKR)が2024年9月23日にIQGEOの議決権の50%以上を保有することで支配権を取得した。この支配権の取得は、KKRがアドバイザーを務めるファンド、ビークル、口座が間接的に過半数を所有する新会社Geologist Bidco Limitedを通じて行われた。2024年9月23日現在、Geologist Bidco LimitedはIQGEOの発行済み株式資本と議決権の100%を保有している。
KKR、取引の仕組み、および AIFM 規制第 40 条(2)項における、IQGeo の将来の事業に関する KKR の意向に関する詳細情報は、本ウェブページで公開されている文書、特にスキーム文書第 1 部の第 9 節に記載されています。
Kohlberg Kravis Roberts & Co.L.P.およびその関連会社(以下「KKR」)がアドバイザーを務めるファンドが全額出資する新会社、GEOLOGIST BIDCO LIMITED(以下「BIDCO」)によるIQGEO GROUP PLC (以下「IQGEO」)の現金買収を推奨。L.P.およびその関連会社(以下「KKR」といいます。)
2006年会社法第26条に基づくスキーム・オブ・アレンジメントにより実施する。
概要
BidcoとIQGeoの取締役会は、IQGeoの発行済みおよび発行予定の普通株式全株式の現金による推奨買収(以下「本買収」)の条件について合意に達したことを発表する。
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